お知らせ

〜主な税制改正(平成25年度改正)〜

所得税の最高税率の見直し
格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、現行の所得税の税率構造に加えて、
課税所得4,000万円超について、45%の税率を設けらました。
〔平成27年分の所得税から適用〕

info01(2)

相続税の基礎控除の引き下げ及び税率構造の見直し等
バブル後の地価の大幅下落等への対応、格差の固定化の防止等の観点から、相続税について、
基礎控除を引き下げるとともに、最高税率を55%に引き上げる等税率構造の見直しが行われました。
〔平成27年1月1日以後の相続・遺贈について適用〕

info02(2)

中小法人の交際費課税の特例の拡充
中小法人の活動を支援するため、800万円以下の交際費を全額損金算入可能とされました。
〔平成25年4月1日以後に開始する事業年度から適用〕

info03(2)

(以上の図は財務省ホームページ http://www.mof.go.jp/ より転載)

〜主な税制改正(平成26年度改正)〜

給与所得控除の見直し
●控除の上限額が適用される給与収入1,500万円(控除額245万円)を、
 平成28年より1,200万円(控除額230万円)に、
 平成29年より1,000万円(控除額220万円)に引下げられます。
復興特別法人税の1年前倒しでの廃止
●復興法人特別税が、1年前倒しで廃止されます。
〔平成26年4月開始事業年度から適用〕
交際費(社内接待除く)課税の緩和(法人税の軽減)
●2年間の時限措置として、資本金1億円超の大企業の飲食費については、上限を設けず、
その50%まで税法上の費用(損金)として認め、1億円以下の中小企業については、
800万円まで交際費の全額を損金算入出来る現制度とこの緩和措置との選択適用が認められます。
〔平成26年4月開始事業年度から適用〕